ガバナンス体制

本投資法人は、東急不動産ホールディングスグループのバリューチェーンを最大限活用する一方、第三者性を確保した資産運用に係る意思決定フロー、投資主と東急不動産との利益の共同化手法を策定することで、投資主利益の重視を目指したガバナンス体制の整備・充実を図ります。

1.投資法人の統治に関する事項

本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会、並びに会計監査人により構成されています。
本投資法人は、執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営されています。役員会では、法令で定められた承認事項に加え、本資産運用会社、一般事務受託者等も臨席の上、資産運用業務に関する報告が行われます。また、監督役員には、弁護士1名、公認会計士兼税理士1名の計2名が選任されており、各監督役員は、それぞれの専門的見地から執行役員の職務執行に関する監督機能を果たしています。なお、本投資法人はインサイダー取引防止規程を定めており、その役員によるインサイダー規制の違反防止に努めています。
各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員、本資産運用会社及び一般事務受託者等から、本投資法人の運営、資産運用の状況並びに一般事務の遂行状況、コンプライアンス及びリスク管理に関する事項等について報告を受け、必要に応じてこれらの事項について報告を求めます。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行い、監督役員が出席する役員会において計算書類等の承認に先立ち監査報告を行います。また、会計監査人は、執行役員の不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があることを発見した場合には、その事実を監督役員に報告する職責を担っています。
本投資法人は、本資産運用会社より、本投資法人の資産運用の状況等の他、本資産運用会社の内部監査及びコンプライアンス遂行状況等について、必要に応じて役員会で報告を受けています。一般事務受託者及び資産保管会社からも業務執行状況及び内部監査等の状況について定期的に又は必要に応じて役員会で報告を受けることとしています。
このほか、執行役員、監督役員及び役員会等の役割等については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】(4)【投資法人の機構】①投資法人の統治に関する事項」をご確認ください。

2.投資法人の運用体制

本投資法人の資産の運用は、資産運用会社である東急不動産リート・マネジメント株式会社に委託して行います。
資産運用会社の各種業務は、アクティビア運用本部、コンフォリア運用本部、ブローディア運用本部、経営管理本部、資産投資部、環境技術部、内部監査部及びコンプライアンス部の各部署に分掌されますが、本投資法人の資産運用は主としてコンフォリア運用本部が担っています。
また、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を、取得検討物件に係る優先検討順位のプロセスの確認を行う機関として優先検討者決定会議を設置しています。
資産運用会社の組織図はこちらをご参照ください。
このほか、各組織及び各委員会等の概要については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】(4)【投資法人の機構】②投資法人の運用体制」をご確認ください。

3.資産運用会社の意思決定機構及び投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況

(1)運用資産の取得に関する意思決定フロー

運用資産の取得に関する意思決定フロー
  • 取得候補の運用資産がヘルスケア施設の場合、外部専門家からの助言を受けるものとします。
  • 取得候補の運用資産がヘルスケア施設の場合、外部専門家が作成した報告書等の内容の報告を受けた上で審議するほか、必要に応じて、外部専門家をオブザーバーとして投資委員会に同席させ、その意見を聴取するものとします。
  • コンプライアンス部長は審議の中断を命じることができます。
  • 投資委員会決議と順番が先後する場合があります。

資産投資部が運用資産を選定し、取得計画案を起案します(なお、取得候補の運用資産がヘルスケア施設の場合、外部専門家からの助言を受けるものとします。)。資産投資部により起案された取得計画案は、コンプライアンス部長の審査及び承認後、資産投資部長により投資委員会に議案として上程されます。その後、取得計画案は、投資委員会における審議及び決議を経て、運用本部長が決裁を行うものとします。
運用本部長が決裁を行った場合、当該取得計画案については、本資産運用会社で決定されたこととなり、本投資法人及び取締役会へ報告するものとします。
なお、利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合には、投資委員会における決議に先立ち、コンプライアンス委員会における審議及び決議を経て、運用本部長が決裁を行うものとします。運用本部長が決裁した取得計画案については、投資法人役員会での承認を経て決定されたことになります。なお、投資委員会における決議と投資法人役員会の承認については、先後関係が逆になる場合もあります。

(2)投資運用に関するリスク管理体制の整備

資産運用会社は、資産運用会社が策定し、本投資法人の役員会に報告される「運用ガイドライン」を遵守すること並びに資産運用会社のコンプライアンス規程及びリスク管理規程に基づきコンプライアンス及びリスク管理を行います。
資産運用会社は、投資法人に係るインサイダー取引規制導入に十分な対応を図るための内部態勢の構築を念頭におき、内部者取引の未然防止についてのインサイダー取引防止規程を定め、役職員等のインサイダー取引(インサイダー類似取引も含まれます。)の防止に努めています。
資産運用会社は、投資委員会及びコンプライアンス委員会を設け、運用に係る年度計画や取得・売却に関する事項を審議することにより、異なる視点からリスク管理を行います。
資産運用会社は、コンプライアンスを統括するコンプライアンス部長が、法令遵守の状況を監視します。
資産運用会社は、リスクを管理するため、コンプライアンス部をリスク管理部門とし、当社のリスクの所在及びリスクの種類を理解した上で、各運用部門の担当者に当該内容を理解・認識させるよう、適切な方策を講じるものとします。
資産運用会社は、コンプライアンスに関する社内体制を整備し、法令等遵守上の問題の発生についての対応を講じています。また、コンプライアンス・マニュアルを作成し、コンプライアンス基本方針や役職員等の行動規範を定めるのみならず定期的にコンプライアンス研修を実施します。
資産運用会社は、業務の適正性の確保と効率的運営を図るため、「内部監査規程」を制定し、適切な自己点検制度の確立を図っています。

上記以外の資産運用会社の意思決定機構及び投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】(4)【投資法人の機構】③資産運用会社の意思決定機構及び投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況」をご確認ください。

4.利害関係者との取引

資産運用会社は、宅地建物取引業法の取引一任代理等及び投信法上の資産運用会社としての業務を行う上で、資産運用会社と一定の関係を有する「利害関係者」との間で取引を行うことにより本投資法人の利益が害されることを防止すること並びに資産運用会社が適用法令及び資産運用業務委託契約を遵守して業務を遂行することを確保することを目的として、自主ルールである利害関係者取引規程を設けています。
なお、利害関係者取引規程の詳細については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】(4)【投資法人の機構】④利害関係者との取引」をご確認ください。

5.物件情報優先規程の制定

資産運用会社は本投資法人以外にアクティビア・プロパティーズ投資法人及びブローディア・プライベート投資法人の資産運用業務を受託しています。
資産運用会社が運用を行う投資法人のうち、アクティビア・プロパティーズ投資法人は商業施設及びオフィスを、本投資法人は賃貸住宅及び運営型賃貸住宅を主たる投資対象としていることから、アクティビア・プロパティーズ投資法人と本投資法人の間では物件取得機会の競合は生じない見込みですが、投資法人とブローディア・プライベート投資法人との間では賃貸住宅及び運営型賃貸住宅で、それぞれ物件取得機会の競合が生じる可能性があります。
従って、取得検討物件については、「物件情報優先規程」に則って優先検討順位を定めるとともに、コンプライアンス部長を含む「優先検討者決定会議」を設置し、優先検討順位を確認することにより、各投資法人間における利益相反を防止することとします。
なお、物件情報優先規程の詳細については、直近の有価証券報告書「1【投資法人の概況】(4)【投資法人の機構】⑤物件情報優先規程の制定」をご確認ください。

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